1988-03-09 第112回国会 衆議院 予算委員会第八分科会 第1号
また、抽せんによりまして割り増し金を付与する制度を認めております国民貯蓄債券法という法律も存在しておりますが、現在発行されておりません。そのほか国債公債、公社債等のすべてについてもこの制度は存在していないのではないかというふうに承知しております。 この特例につきましては、本四公団の低利縁故債だけでなくて、ほかの公団の発行する債券にも影響するということなど幾つか問題がございます。
また、抽せんによりまして割り増し金を付与する制度を認めております国民貯蓄債券法という法律も存在しておりますが、現在発行されておりません。そのほか国債公債、公社債等のすべてについてもこの制度は存在していないのではないかというふうに承知しております。 この特例につきましては、本四公団の低利縁故債だけでなくて、ほかの公団の発行する債券にも影響するということなど幾つか問題がございます。
そのほかに大きなものといたしまして、割り増し貯蓄債券というようなものがございまして、これは無利子でございますが、利子相当分プールして抽せんで当たった人のところへそれが全部行くというふうな変わった債券もあるようでございます。そういった形でいろんな工夫をしているということが言えるかと思います。
○中村鋭一君 これも新聞で私が承知している限りでは、大蔵省は、郵政省が郵便局の窓口で国債を売ることは、すでに郵便貯金のお金は資金運用部資金で十分に活用しているんだから郵便局がそこまでやることないだろうという見解をとっていると聞きますし、一方、その法的な問題は、昭和十九年までは郵便局でも国債の募集、売り出し、償還、買い上げの企業務が認められていたほか、昭和二十七年に国民貯蓄債券三十五億円分、当時の三十五億円
○政府委員(鴨光一郎君) 先生いまお話ございました中の国民貯蓄債券につきましては、これは郵政省設置法の現行の第三条に、その売りさばき、償還、買い上げ、割り増し金の支払いに関する業務を郵政省の業務として行うことができるという規定がありますことは事実でございますが、これは国民貯蓄債券に関しての規定でございますので、先ほど申し上げました国債につきましては、これとの対比におきましても同じような規定が必要なのではないかということで
ただいまの第一勧銀の貯蓄債券の件でございますが、これは要するに、御指摘のとおり時効を援用するかしないかということが争点になっているわけでございます。現在第一勧銀で控訴中というふうに聞いておりまして、まだ結審に至っているというものではございません。
それはどういうことかと申しますと、昭和十七年から十九年にかけて第一勧業銀行が発行した割増金付戦時貯蓄債券、この九十六枚を計千円で台湾の方が当時日本に在住しておられて買い取ったわけです。そして終戦を迎えて台湾は外国になった。そして現在台湾におる方が、この戦時貯蓄債券は一体無効なんだろうかどうなんだろうか、請求権があるのだろうかどうだろうかということで東京地裁に裁判の訴えを出したわけです。
私が調べましたところによれば、二十七年に貯蓄債券を売り出しましたときに、その売り出しは特別に、そのときの法律によりまして相互銀行等については他の法令にかかわらず売りさばき業務をなすことができるというふうに規定いたしたわけでありますから、相互銀行等については本来はできないが、他の法令にかかわらずこれはできる、こう売りさばきのあれを設けたと思います。
第三番目、先生のおっしゃった意味において三つの決断、選択しかない、それでうまくいくのかというふうなお話でございますけれども、これは主として政策の問題になってくると思いますけれども、たとえば、先ほど申しましたように、銀行も減税国債というのを売った——売りさばきだけでございますが、そういう例がありますし、あるいは相互銀行等が貯蓄債券というものを売った例もあるのでございまして、全く公共債の売買等について触
これから当時直接御関係のあった谷村参考人、大月参考人にお伺いするのでありますが、あわせて二十七年に長銀法ができて、この中ではっきりと第六条で国債の取得ということが法律上書かれるわけでありますし、もう一つ昭和二十七年に国民貯蓄債券法というのが、これは一年しか実際には運用されなかったようでありますけれどもできて、これは取り扱い機関が郵便局と相銀、信金、証券会社、農協。
○柄谷道一君 大蔵省にお伺いしますが、さきに東京地裁に提訴されていま係争中の金額だけでも――当時の金額ですよ――日本銀行券、台湾銀行券、軍票等の紙幣類が三千五百十三万二千五百四円、勧業銀行貯蓄債券、国債等の国債類が百四十六万五百二十七円、横浜正金銀行為替、台湾銀行特別当座預金が千十四万四千五百十二円、合わせますと四千九百五十九万二千三十四円に達しているわけでございます。
それから、高利回りの貯蓄債券を発行したらどうかということでございますが、わが国では、現在、これに類するものとして郵便貯金が高度に発達しておりますほか、貯蓄国債につきましては、財政資金の調達方法として安定的なものであるかどうか、金利体系上どのような位置づけをするか等、これからまた解決しなければならない点がいろいろあるものでございまするから、当面その発行は考えておりませんけれども、今後も引き続いて検討さしていただきたいと
郵便事業に付帯する業務、貯金事業に付帯する業務、それから日本電信電話公社あるいは国際電信電話株式会社あるいはNHK、国家公務員共済組合等々から委託された業務、それから国民貯蓄債券の売りさばき、償還及び買い上げ並びにその割り増し金の支払いに関する業務、印紙の売りさばきに関する業務、年金及び恩給の支給その他国庫金の受け入れに関する業務、これらが付帯的な業務ということで私どもは認識いたしているわけでございます
先ほど申し上げたように、一定限度の金額内で物価にスライドさせた特別郵便貯金あるいは貯蓄債券を創設していく考え方はありませんか。
その中で、とにかく一番適当なものということで取り上げたのが中期割引国債でございましたが、貯蓄債券的なものというのは実は戦争中にもございまして、そういうイメージにも若干つながるという面もございましたが、さらにもう少し研究しなければいかぬということで、とりあえず私どもといたしましては国債の個人消化のための多様化を図っていかなければなりませんけれども、中期割引国債が新しく出されたばかりでございますので、これが
これは戦時貯蓄債券、七円五十銭であります。さらに、これは日本勧業銀行特別当座預金通帳、これに全部入れられている。軍が後ろに控えておる。農協、市町村が協力する。そうして接収事務をとる。右から左へ現金は債券に変わっていく。通帳に変わっていく。これは受け取った人の話なんですよ。受け取らなかった人は何も受け取っていない。
それから第二点でございますが、中期債の構想は、国債の多様化、金融資産の多様化の一つであるけれども、これは何もこれに限ったことではないので、たとえば貯蓄債券の構想その他広く構想して研究すべき問題ではないかと、政府は今度金融資産の多様化、国債の多様化の問題、個人消化の促進対策としても、なおこのほかに新たにいろいろな方法をあらゆる角度から検討すべきものと思うがどうかという趣旨の第二の御質問でございました。
その示しておりますものが中期割引国債ということでございまして、そこで、前置きが長くなりまして恐縮でございますけれども、検討しました問題は、貯蓄国債的なもの——貯蓄債券的なもの、それから利付債で中期のもの、それから割引債の中期のもの、この三つを検討してまいりました。
これはたとえば割増金付戦時貯蓄債券、株式会社日本勧業銀行、ここにあるのは昭和十七年二月もあるし、十六年十二月もありますし、十七年四月もある。たとえば十五円とか七円五十銭とか七円五十銭、いろいろあるわけなんです。これは向こうの地主が渡された債券のいわゆる写しなんです。それで現金をほとんどもらっていないということからすると、むしろ普通の売買契約でないということはあの状態では大体想像がつくのではないか。
しかもその中で、定額貯金すなわち定期的なものであり、かつ預託期間が長ければ金利が上がっていくという種類の貯金がございまして、これはある種の外国の貯蓄債券と非常に似ている形でございます。その点で郵便局へ客として来られる国民の方が、どういう形で国債をお持ちいただくかということになりますと、これは現在の制度では郵便貯金をしていただくという方がよろしいのではないかというふうに考えております。
そのかわりに貯蓄債券というのが出ておりまして、これはちょうど日本の郵便貯金のように、国の信用を背景にいたしまして庶民の金融をお預かりするという形での債券が出ております。これが最近の数字で発行残高が二とおりございますが、五年もので割引で出しておりますシリーズが円価換算約十七兆円、それから十年もので利付債を出しておりますが、これが円価換算約二兆三千億円、こういったものが出ております。
それも私どもよく承知し、なおその国のバックグラウンドもいろいろ調べてみましたが、各国によって制度的な違いがございますので、なかなかわが国ですぐそれがうまく機能するかどうか疑問な点がございます、 たとえば具体的に申し上げますと、昭和二十七年に国民貯蓄債券というもので、ただいま御指摘のような期間も五年である、最終の利回りも相当有利であるというものを出しましたし、また昭和二十八年には特別減税国債というので
これは昭和二十七年に国民貯蓄債券というのを発行いたしまして、二十七年度中に六十億円、そしてまた総体では百億円のものを出そうといたしましたけれども、その中で発行できましたものは、六十億円のうち八億円にしかすぎなかった。しかも、個人の消化は非常に少なかった。
実は戦後昭和二十七年、国民貯蓄債券というものが発行されております。それから二十八年には特別減税国債といったものも発行されておりますが、その売れ行きがいずれも不振でございまして、一年限りで当初の発行予定額を相当下回ったままで発行が停止されたというふうなこともかつてございました。
たとえば、イギリスが出しているインフレ目減りの貯蓄債券、これは、大衆貯金に対してはイギリスはこれでインフレ目減りを完全にカバーしているでしょう。そういう点において福田さんは、いまの状況においてはそれは危険だという答弁でしょうが、やっぱり基本的に個人消費の増大というものを考える必要があるのじゃないか、その点について御答弁願いたい。時間がありませんから、簡単にお願いします。
ただ、貯蓄債券でございますとか、あるいは免税国債でございますとか、過去においていろいろ工夫した経緯はございましたけれども、必ずしも長続きするいい成績はおさめ得なかった経緯もございまするし、わが国のように、郵便貯金制度が発達しているところにおきましては、郵便貯金自体が一つの公債の個人消化にかわる役割りを果たしておるという状況もございますので、大きく個人消化を三割も四割も期待できるような魅力ある条件をここで
この貯蓄債券を買った、貯蓄を一口いたした人たちの金利分だけを出し合って、そうしてそれでくじ引きをやれ、政府はそれを奨励する、こういう点が強く指摘をされておりました。こういう射幸心をあおる、一億の投機心をあおり立てる、その立場を強く今回は零細国民に求めておる、こういうふうな見解がしばしば述べられております。一体、これに対して大臣どのようにお考えでございますか。